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介護休暇中に給与はもらえる?介護で休んでももらえる給付金について解説

2024年04月18日

介護で休みを取るとなると、気になるのは給料のこと。休暇期間中に給料が貰えなくなってしまうとなると生活ができなくなってしまいます。

この記事では介護休暇中に給料がもらえるかどうかについて解説。介護休暇中にもらえる給付金についてもご紹介しますので、介護のために休暇の取得を検討されている方はぜひ参考にしてください。

ページ目次

1.介護休暇をとっても給与はもらえる?

これまで介護のために離職を選択せざるを得なかったという方も少なくありませんでした。そこで、育児介護休業法が制定され、今では権利として介護のための休暇を取得できるようになったのです。まずは休んでいる間の給料の支払いについて、法的にどのように規定されているのかを見ていきましょう。

1-1.育児介護休業法では明確な規定がない

結論からいうと育児介護休業法では介護のために休んでいる間の給料の支払いについては規定がありません。そのため、給料を支払うかどうかは各企業の判断によります。

そもそも、介護のために休みを取る方法としては「介護休暇」か「介護休業」のいずれかの制度を使うことができ、年次有給休暇とは別に休むことができます。従業員が介護休暇や介護休業を申請した場合、企業はそれを拒否することはできません。しかし、給料については支払っても支払わなくてもどちらでも良いということになっているのです。

1-2.休暇中の給与については就業規則の確認を

以上のように介護休暇中の給料の支払いについては法律の規定がないため、現状では支給されないケースが大半です。ただし、福利厚生が充実している一部の企業では給料が支給されるケースもあります。

介護休暇・休業制度については就業規則に記載することが義務付けられているため、給料が支給されるかどうかは会社の就業規則を見直してみましょう

2.介護で休んだ場合にもらえる給付金とは?

特に休む期間が長い介護休業中に給料が出ないとなると生活が立ち行かなくなってしまうおそれがあります。そこで、国では休業中の人を経済的に支援し、離職を防ぐために、「介護休業給付」という給付金制度を用意しています。しかし、これを受給するためにはいくつか要件を満たしていなければなりません。


2-1.雇用保険から支給される「介護休業給付金」

介護休業給付金を受給するためには、まず雇用保険の被保険者でなければなりません。雇用保険に加入していれば、正社員はもちろん、派遣社員やパート・アルバイトの方も受給できます。ただし、有期雇用の方は被保険者となっている期間や契約の終了日などの条件があるのでご注意ください。

要介護状態の家族1人につき通算で93日分の給与の一部が支給されます。93日間まるまる休むこともできるほか、3回まで分割して申請することも可能です。

介護休業給付金については厚生労働省の「Q&A」ページも参考になります。

Q&A~介護休業給付~|厚生労働省

2-2.「介護休業給付金」の対象となる労働者は?

介護休業給付金は雇用保険から支給されるため、介護休業の開始日から遡り2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入していることが必須条件となります。

これに加えて派遣社員やパート・アルバイトなどの有期雇用者は介護休休業を開始する予定の日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約が終了することが明らかでない状態でなければならないという条件もあります。なお、労働条件が更新される場合は、更新後のものが適用されます。

2-3.介護休暇ではなく、介護休業が対象

介護休業給付金の支給対象はあくまで介護休業だけで、介護休暇は支給対象外であることにも注意が必要です。

介護休暇も介護休業も、労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするために休みを取得できる制度であることには違いありません。介護休暇は要介護状態の家族1人につき年間5日間休日あるいは半休、時間休を取得できる制度です。そのため、通院や入所手続きなど、短時間で終わる用事を済ませるために取得される方が多いです。ちなみに、要介護状態の家族が2人いれば、年間10日まで休みを取得できます。

一方、介護休業は要介護状態の家族1人につき通算93日間休業可能です。長期間休むことができるため、しばらく家族を在宅で介護をする、あるいは仕事と介護を両立させるための体制づくりのために使われるケースが多いです。

2-4.介護休業を取得するための条件

介護休業を取得するためには、以下の条件が必須となります。

  • 対象となる家族が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)であること
  • 対象となる家族は配偶者(事実婚の場合を含む)、父母(養子母を含む)子(養子を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母のいずれかに該当していること
  • 申休業開始2周間前までに書面等によって事業者(会社)に申請していること
  • 申請時点で介護休業の開始予定日から起算し93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約が終了することが明らかでない状態であること

また、以下のような条件に当てはまる方は、労使協定によって対象から除外となることがあります。

  • 入社して1年に満たない場合
  • 1週間の所定労働時間が2日以下
  • 申出日から93日以内に雇用期間が終了する

2-5.介護休業給付金の支給額

介護休業給付金の支給額は通常支払われている賃金の67%が原則で、「休業開始時の賃金の日額×支給日数×67%」という計算式で求められます。

休業開始時の賃金の日額は、「介護休業開始前の6ヶ月間の総支給額(保険料等控除前の額で賞与を除く)/180」という計算式で求められます。たとえば給与の総支給額が20万円の場合、13.6万円程度が介護休業給付金として支給されることになります。なお、給付金は給料ではないため所得税や住民税などはかかりません

1支給単位の期間は30日間ですが、介護休業終了日を含む支給単位期間については、その介護休業終了日までの期間となります。正確な支給額はハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」にもとづいて休業開始時の賃金の日額が確定して計算されます。

3.介護休業給付金の申請方法

以上で介護休業給付金について概要を説明しました。ここからは受給するために必要な手続きについてご紹介します。いくつか注意点もあるため、しっかりと押さえておきましょう。

3-1.介護休業を取得するための条件

介護休業給付金を受給するためには以下の2つの条件に該当している場合、支給対象となる家族1人につき通算93日間支給されます。なお、3回までに限って分割で受給することも可能です。

1.配偶者(事実婚の場合を含む)、父母(養子母を含む)子(養子を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母のいずれかが、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時歩行や食事、排泄などの日常生活の介助を必要とする状態にある家族を介護するために休業すること

2.雇用保険の被保険者が、その介護休業の初日と終了日を明らかにして事業主に申し出を行い、被保険者が実際に休業したこと

なお、これに加えて、先ほどの「「介護休業給付金」の対象となる労働者は?」の章で挙げた要件に合致している必要があります。

3-2.介護休業給付金の申請期間

介護休業給付金の支給申請は、事業所(会社)を管轄するハローワークに行い、事業主が必要書類を準備して手続きを行います。申請期限は介護休業が終了した日の翌日から2ヶ月以内、分割して休業した場合は各回の就業日翌日の2ヶ月以内となります。

この期限を過ぎた場合も、休業終了日翌日の2年以内であれば申請可能ですが、それを過ぎると受給できなくなってしまいますのでご注意ください

3-3.介護休業給付金の申請に必要な書類

介護休業給付金の申請に必要な書類としては以下が挙げられます。

※受給資格の確認に必要な書類

1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

2. 賃金台帳、出勤簿、タイムカード

※支給申請に必要な書類

1. 介護休業給付金支給申請書(マイナンバーの記載が必須)

2. 介護休業申出書

3. 住民票記載事項証明書など介護対象者と申請者の続柄などが確認できる書類

4. 出勤簿、タイムカードなど休業日数の確認ができる書類

5. 賃金台帳など休業中の賃金支払い状況が確認できる書類

3-4.介護休業給付金の注意点

介護休業給付金を満額受け取るためにはまず1支給単位期間で就業している日数が10日以下でなければなりません。就業日が10日を超えると支給対象外になってしまいます。介護休業が終了する日の属する1ヶ月未満の支給単位期間については、就労日数が10日以下であるのとともに、終日休業した日が1日以上あることが条件です。

また、休業期間中に会社から給与を支払われるケースについても要注意です。1支給単位期間に「休業開始時賃金日額×支給日数」という計算式で算出して80%以上の賃金が支払われている場合、介護休業給付金は支給されないことになります。

また、80%未満であっても支給額が減額されてしまう場合があるので、注意しましょう。

4.介護休業給付金以外に給与を受け取るには

介護休業するほどではないけど有給で会社を休みたい、数日間だけ休暇を取得したいという方もいらっしゃるかと思います。ここからは介護休業以外で休む方法について見て見ましょう。

4-1.有給休暇を有効に使う

一番確実なのは年次有給休暇を使うことです。有給休暇は雇用開始から6ヶ月間以上継続して勤務している人で、かつ全所定労働日の80%以上出勤した場合に、10日間支給されます。

また、6年6カ月以上勤務した場合は、年間20日の有給休暇が与えられて2年間の繰り越しができます。ただし、有給休暇の発生日から起算して2年間経過すると消滅してしまいます。また、有給休暇の取得は原則1日単位となりますが、 労使協定によっては年5日を限度として半日単位や時間単位での取得も可能です。

有給休暇は労働者に与えられた権利ですが、時間が経過すると消滅してしまいます。有給が残っている場合は、介護のために利用するのも有効です。

この記事のまとめ

介護のために休む場合は原則として無給となってしまいますが、介護休業の場合は介護休業給付金が受給できる可能性があります。生活を維持するためにも、必要であれば受給を検討されてみてください。ただし、受給するためには条件を満たしている必要があります。事前にしっかりとチェックしておき、抜けや漏れがないよう手続きをしましょう。

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